第1章  総 則

第1条 この会の名称は、「高知県通所サービス事業所連絡協議会」(以下、「本会」)という。

第2条 本会の主たる事務局は総会において決定する。

第2章  目 的

第3条 本会は、高知県下の通所サービス事業所における相互の情報交換や連携、研鑽の場を設け、
運営の適正化をおこなうと共にサービスの質を高めることにより、利用者とその家族の生活、地域社会へ貢献することを目的とする。

第3章  事 業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)高知県内の通所サービス事業所の課題等の調査・研究
(2)通所サービス事業所の職員・サービスの質の向上を目的とした研修会等の実施
(3)通所サービス事業所及び他団体との連携による外部への適切な情報提供
(4)その他保健・医療・福祉の増進に寄与する事業

第4章  会員及び会費

第5条 本会の会員は、正会員と賛助会員をもって構成する。
(1)正会員は、介護保険法に定める「通所介護」「通所リハビリテーション」「認知症対応型通所介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防認知症対応型通所介護」のいずれかの事業を実施し、本会の目的に賛同して入会した事業所とする。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した団体及び個人とする。

第6条 本会の入会金および年会費は次のとおりとする。
(1)正会員    年会費 5,000円
(2)賛助会員   一 口 5,000円
  
第7条 会員の入会については、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

第8条 会員は、次の次号に該当するときは退会とする。
(1)会員から退会の申し入れがあったとき。
(2)会費を3年以上滞納したとき。

第5章  役 員

第9条 本会は次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    3名以内
(3)理事     若干名(会長、副会長を含む)
(4)監事     2名
2 理事及び監事の選出は、総会において行う。
3 会長及び副会長は、理事会で互選する。
4 会長は本会を代表し、会務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 監事は、本会の業務執行及び経理を監査し、総会で報告する。

第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章  会 議

第11条 総会は、正会員をもって構成し、毎年1回以上、必要に応じ、会長が召集する。
2 総会は、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)会則の制定および改廃に関する事項
(3)事業計画及び収支予算に関する事項
(4)事業報告及び収支決算に関する事項
(5)その他、運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会に出席できない会員は、あらかじめ書面をもって、総会に付議される事項について意思を表示したものは、出席者とみなす。
6 総会の議長は、総会において出席した会員の中から選出する。

第12条 理事会は、理事をもって構成し、必要に応じ、会長が召集し、会長がその議長になる。
2 理事会は、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
4 理事会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって、理事会に付議される事項について意思を表示したものは、出席者とみなす。

第13条 必要に応じて各種委員会を設置することができる。
2 委員会に関する事項は、会長が別に定める。

第7章  資産及び会計

第14条 本会の経費は、会費、寄附金、補助金、助成金その他の収入をもってあてる。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

附 則
この会則は、平成25年2月3日から施行する。
附 則(平成26年9月26日改正)
この会則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月27日改正)
この会則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月10日改正)
この会則は、平成29年10月1日から施行する。
(年会費に関する経過措置)
第6条の年会費及び賛助会員費は、平成29年度のみ各3,000円とする。
(会計年度に関する経過措置)
第15条の会計年度は、平成29年度のみ平成29年10月1日から平成30年3月31日とする。